消防設備工事

Firefighting Equipment Construction

消防法第17条で義務無づけられています


火災報知器・消火器等の消防設備の設置は、すべての建物や施設で義務付けられています。
消防法第17条3-3に基づき、建物の所有者様や管理者様、占有者様は消防設備を設置し、定期的に点検・報告を行う必要があります。適切な設置とメンテナンスにより、火災から命を守り、被害を最小限に抑えることができます。矢吹防災センターは、30年の歴史と技術力で安全な環境を提供し、地域の皆様の生活を支えます。

工事の重要性

4つの大切なポイント

対応工事


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新設・新築工事


新設・新築工事では、建物の構造や用途に応じた最適な消防設備の設置を行います。有限会社矢吹防災センターでは、福島県全域・宮城県・神奈川県の公共施設や、商業施設等へ火災報知器、スプリンクラー、消火栓設備などの設置対応を行っております。豊富な経験と高い技術力を持つスタッフが、最新の法規を遵守し、安全性をなにより最優先に利用者が安心して過ごせる環境を構築します。

改修工事


改修工事では、既存の建物に新しい消防設備を追加・新規に設置するなどし、さらに安全性を向上させます。有限会社矢吹防災センターでは、福島県全域・宮城県・神奈川県で数多くの施設の改修を手掛け、老朽化した設備の交換や、新しい法規に対応するための改修を行っています。経験豊富なスタッフが丁寧に現状を確認し、最適な設備を導入することで、建物の安全性を高めていきます。
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工事内容


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火災報知器設備の設置


火災の早期検出と警報の発信により、迅速な避難と初期消火を支援します

消火器具の設置


初期火災に対する迅速かつ効果的な対応を可能にし、被害の拡大を防ぎます。

スプリンクラー設備の設置


火災発生時に自動的に放水し、火災の拡大を防止する役割を果たします。

消火栓設備の設置


消火活動を迅速に行うために必要な水源を確保し、消火の効果を高めます。

避難器具の設置


火災や緊急時に安全に避難できる手段を提供し、安心して利用できる環境を整えます。

誘導灯及び誘導標識の設置


停電時に避難経路を明確に照らし、混乱することなく安全に避難できるよう支援します。
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公共施設をはじめこのような場所で
矢吹防災センターは活躍しています


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公共施設

(老人ホーム・幼稚園等)


商業施設

工場

店舗

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対応エリア

有限会社矢吹防災センターは福島県全域を対象に、宮城県や神奈川県にて、消防設備工事・保守点検・電気通信工事を行っております。

【対応地域】

福島市/会津若松市/郡山市/いわき市/白河市/須賀川市/喜多方市/相馬市/二本松市/田村市/南相馬市/伊達市/本宮市/伊達郡/安達郡/岩瀬郡/南会津郡/耶麻郡/河沼郡/大沼郡/西白河郡/東白川郡/石川郡/田村郡/双葉郡/相馬郡

宮城県/神奈川県

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